1981-06-02 第94回国会 参議院 建設委員会、社会労働委員会連合審査会 第1号
以上のような状況でございますので、架橋の建設によりまして、事業経営の基盤とか労働者の雇用等にマイナスの影響を与えることはないものとひとまず考えておりますが、特定の事業者につきまして問題が生ずるようなことがございますれば、先生がさっき御指摘の協定書の趣旨を踏まえまして、利害関係者なり労資双方の意見を十分配慮して対応してまいりたいと考えております。
以上のような状況でございますので、架橋の建設によりまして、事業経営の基盤とか労働者の雇用等にマイナスの影響を与えることはないものとひとまず考えておりますが、特定の事業者につきまして問題が生ずるようなことがございますれば、先生がさっき御指摘の協定書の趣旨を踏まえまして、利害関係者なり労資双方の意見を十分配慮して対応してまいりたいと考えております。
そうしてその結論というものを労資双方が十分この趣旨を理解して、再建のために合理化を進めてもらいたい。これをどういう形で合理化をやるかということは、もちろん労使の話し合いの問題でございまして、現在話し合いが進行中というふうに承知をいたしております。ただ、こういう形をとってもなお再建ということはなかなかむずかしいのじゃないかというのが、部会長会議の結論でございます。
私人手いたしましたところによりますと、「中山中労委会長があっせんに乗り出し、労資双方の首脳を呼び、いろいろと事情を聞いている最中、融資銀行団のある幹部は、会社側がもし労組と筋の通らない変な妥協態度をとるときは、三十三億円の融資はしてもらえないと覚悟すべきだ。
日教組の組合長が先ほど言った通りに北海道の担当者になっておる一例を見ても、今度の春季闘争は今までにない複雑性を持っているので、それはいろいろとお困りの点もあると思いますが、私は労資双方の中に立ってあなたが円満な解決をされることに期待をいたしますけれども、今申し上げたことを御参考に善処せられるように要望いたしまして、私の質問を終ります。
○石田国務大臣 私は民間企業の労働争議というものについて、政府はやはり干渉すべきではない、それが経済界の大きな動揺を呼び起したり、国民生活に深刻な影響を与えるという事態になった場合は別でございますが、やはりそれぞれ労資双方の直接のお話し合いによって解決をしていくのが正しい姿と考えておりますから、私自身もそうでありまするが、今後とも民間産業の争議行為に対して干渉をしたり、あるいは一定の方向づけを労使双方
○伊能芳雄君 最近の総評の春季闘争、これに対しましては、労資双方の妥協によりまして、逐次個別的に妥結される傾向にありますことはまことに喜ばしいことでありますが、妥結をする以上は、要求全部を退けるというわけにももちろん参らない。
その場合にまあペダンチックな言い方で恐縮でございますが、労資双方の完全自由競争が行われれば、一物一価の法則が形成されると思うのであります。その間に完全競争というものが、いろいろな要素によって阻害されるために、複雑な様相を呈するというふうに私ども考えております。
労資双方はのんで、けっておる。もうあとわれわれ鳩山内閣に何ができるか、この調停仲裁の結論については何が期待できるか、こういうことを申し上げなくてはならないと思います。 それから時間がございませんからいま一つ実例を申し上げますが、労働大臣はべース・アップはやめた、昇給で一つめんどうを見よう、ところがやはり公共企業体の昇給資金は御承知のように昨年より減っておるのです。減っております。
石炭鉱業合理化臨時措置法案に対する附帯決議(案) 一、政府は、本法の施行に当っては、労働問題の重要性に鑑み、労資双方の全面的協力を求めること。又、失業対策について配置転換その他につき遺漏なきを期するとともに、これに要する予算措置について留意すること。 二、政府は、標準炭価制度の運用に当っては石炭の品質及び用途による市価の格差を考慮して弾力的運用を図ること。
その結果政府といたしましては、この標準報酬のワクの引き上げについて労資双方の意見を十分聞いた後に慎重に国会に提案いたそうと思っておりますので、必ずしも原案そのものを固執する考えはありません。
○国務大臣(小笠原三九郎君) まあその種の資金は申すまでもなく労資双方から出しているので、確実に運用することと、又これは将来必ずこれを年金として差上げなければならんものでございますので、確実な運用に最も重きを置いておる次第でございます。
次に、現在大蔵省資金運用部で管理運用している厚生年金積立金は二十九年度末において約千百億円余の巨額に達する見込みであるが、労資双方よりの強制的醵出金である性格にかんがみ、これが運用については民主的、効率的方法を講じ、被保険者及び使用者の意思を反映して還元融資に努力すべきではないかとの質問に対しては、積立金の運用については、年金の将来の財源として特に安全確実ということが最も大切であり、巨額の積立金を確実有利
わが国労働階級の意識を、もしドイツの労働組合の程度に引上げることができますならば、わが国の自立経済体制を立てますことは容易でありまして、これがために、現在の資本家並びに経営階級とも従来の態度を反省して、労資双方がいたずらなる対立闘争的関係を払拭し、協同調和的関係に置きかえることが絶対に必要であります。
現在の基準法でございますと、最低賃金制が定まりますれば賃金を具体的に法律の力によつて最低を押えるということになつておりますが、それ以上の賃金、個々の企業における賃金をどうするかという、こういう問題は現在の基準法では全然触れておらずに労資双方の合意によつてやる、そういう考え方を持つておるわけであります。
本案は、失業保険法の適用を受ける事業所に雇用されている労務者が労資双方の責に帰し得ざる今次の大水害により就労することができない状態にある場合、失業保険法の適用に関して、特例を設け、早急にこれら労務者の生活の安定を図るのを目的とするものであります。 次に「昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法案」について御説明申し上げます。
(拍手)炭鉱においては、鉱山保安法の定めるところにより、労働者も資本家もともに保安の義務を負“労働協約の中には、労働争議の保安要員については労働組合も責任を持つことが厳重にきめられ、現場の具体的事項については労資双方の協議にゆだねられておるのであります、従つて、炭鉱労働争議においては、団体交渉が、たといスドライキに移つたあとにおいても、保安問題についての協議は平和的に続けられているのであります。
むしろ全体の立場に立つて公正に判断のできる人が、国会の承認によつて選ばれるのでありますから、そういう点から申しまして、従来の考え方の労資双方の代表の外にある中立委員だけに今度の審査委員として仕事をしてもらうというふうに考えますと、そういうことになろうかと思いますが、その点は多少デリケートな違いがあると思います。
これは一見労資双方に対しまして不公平なく、両方とも規制するのだという、こういうふうに装つておりまするが、これは素人を欺瞞するものであつて、果して、本法の、ごとく労働者のスト権が剥奪された暁に、事業主自体がかようなストライキを実施するかも知れないという、こういう事例が現実に存在するものかどうか。実例をお示し願いたいのであります。
ところがこれにつきましては、労資双方に非常に意見の対立がございまして、又非常に内容についても論議がございまして、昨年の暮二十三日まで審議会をたびたび開催をいたしましたけれども、一致した結論を得ないまま予算折衝等の仕事が始まつてしまつた次第でございます。
また石炭の場合についても同様でありまして、石炭鉱業における労働者の賃金が必ずしも高いものではないというような問題、そういうことも一応調査はいたしておりましたけれども、それでは労働省としてどういう法的根拠によつてどういう手を打つべきかということになりますと、先ほど労働大臣が言われたように、現在の企業のあり方において、労資双方が協調してもらうよりしかたがない。